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福利厚生・共済制度

令和5年10月13日より長崎県最低賃金が898円に変更されます!

最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ること等を主な目的としており、各地域で「地域別最低賃金」が決定されることになっています。
最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイトなど県内のすべての労働者に適用されますので、必ずご確認ください!

令和5年度より雇用保険料率が変更されます。

特定退職金共済制度ご加入事業所の皆様へ「特定退職金共済制度の給付請求につきマイナンバーの記入が必須となります」

カテゴリ:福利厚生
(注1) 解約手当金、遺族給付金の請求事由が発生した場合、給付金額の試算をいたしますので、当所にご連絡ください。給付額が100万円を超えない場合、個人番号の提出は不要です。
(注2) 退職給付金、遺族給付金の請求時に必要な退職証明書類や死亡証明書書類等は、従来どおり必ずご提出ください。
(注3) 法人格をお持ちでない個人事業主の場合は、「番号申告書」に個人番号をご記入いただき、番号確認書類・身元確認書類をご提出いただきます。

2. 留意点
・「退職通知書兼給付金請求書」を改定いたします。改定後、新帳票の切り替えは、平成27年12月14日以降の書類提出分からになります。

書類の取次は従来通り、共済制度推進員も行うことができますが、その場合、必ず専用封筒に 入れて封をした状態でお渡しください。それ以外の状態では取扱うことができませんのでご注意ください。

・個人番号(マイナンバー)が第三者の目に触れることがないよう、また漏洩・毀損・紛失等がないよう、取扱には 十分ご注意ください。

・平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、本人に交付する源泉徴 収票への個人番号の記載は不要となりました。 これは、本人への交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。

なお、税務署に提出する法定調書には、当所にて個人番号を記載します。

(参考) 国税庁のホームページにおけるお知らせ (法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ)
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